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南極クルーズ・北極クルーズの手引き

第4章 南極条約

南極条約 The Antarctic Treaty
南極は平和的目的のみに活用されるべきだ・・・(第1条)

1948年にアメリカは南極を国際信託領土とする提案を領有主張国7ヶ国に提案しましたが、この当初の主張に対しては何の結果も生み出されませんでした。1957年から58年の国際地球観測年(IGY)に、旧ソ連は、オーストラリアが領有主張する区域に基地を設置し、アメリカもニュージーランド領有主張の区域とマリーバードランドに観測基地を建設しました。旧ソ連とアメリカが国際地球観測年終了後も南極に留まる意志を表明したことは、関係各国が継続して調査協力をなす事に自信を与える意味がありました。その結果IGYは1959年1月~12月の国際地球協力年に受け継がれました。

しかしながら1958年4月に米国のアイゼンハワー大統領は南極の将来について討議する為の会議を招集し「南極は科学調査目的やその他の平和活動を行う意図のある全ての国に解放されるべきである」との提案を行いました。1959年12月1日、国際地球観測年に科学観測基地を運営していた12ヶ国により南極条約が締結されました。この条約は1961年6月23日迄に各国の国会で批准され、それ以後、条約参加国は2016年末現在、53ヶ国に増加し、世界人口の85%を代表しています。

この条約で最も重要な局面の一つは、領土主張国が事実上その主張を無制限に凍結、または棚上げした事です。しかしこれらの国々はなおもイギリス領南極、ロス保護領(ニュージーランド)、ティラ・デル・フエゴ県、南極および南大西洋諸国(アルゼンチン)などといった名で南極領土に関する国内法を制定し領土主張の基本的原則を堅持しています。アルゼンチンはその領土にフォークランド諸島、サウスジョージア島、サウスサンドイッチ諸島が含まれるべきだと主張しています。

さらに南極条約の構成国は2種類に分かれます。いかなる国でもこの条約に署名して、その原則を固守する事ができますが(「加盟国」)、この地域で重要な科学観察研究を行っている国に限って協議会に参加し協議決定のプロセスに加わる事が許されます(「協議国」)。

南極条約機構には1958年に設立された南極研究科学委員会(SCAR)、南極のアザラシの保護に関する1972年条約(CCAS)、南極の海洋生物の資源保護に関する1980年条約(CCAMLR)、および1991年の環境保護に関する南極条約議定書(通称マドリッド議定書)があります。さらに2年にわたる精力的な交渉の末準備された議定書は、全ての鉱物の商業的開発を50年間禁止するという結果をもたらしました。この内容は英文わずか13文字からなる、議定書の中では最も短い条文によって明記されています:「鉱物資源に関するいかなる活動も科学研究以外はこれを禁止する。」しかし議定書にはこのほかにも重要な取り決めが含まれています。今や全ての南極訪問計画は、人類の諸活動が環境にもたらす影響を事前に充分に検討してなされるべきであり、産業廃棄物の処理や海洋汚染についての厳しい規制が施行されています。南極条約は、事務局なしで2004年まで有効に機能してきましたが、必要であるとの合意のもとにブエノスアイレスに置かれる事になりました。南極条約機構内の他の機能、南極観測科学委員会は英国ケンブリッジに、南極の海生生物資源保護議定書(CCAMLR)に関する委員会はホバートに置かれています。

南極条約14カ条の要約(署名:1959年12月1日/発効:1961年6月23日)
(The Antarctic Treaty Consists of 14 Articles)

1、南極地域は平和目的のみに利用する。(軍事基地、要塞、軍事演習、もしくは兵器の実験は許されない)ただし科学的ならびに他の平和計画の支援の為に軍事設備および要員を利用する事を妨げる事はない。

2、科学観測・調査の自由とその為に必要とする国際協力を確保するものとする。

3、南極の科学的プログラムの他、科学要員および科学研究の結果は最大の協力、効率、事業の経済性の実をあげるため相互に交換することができる。

4、この条約は、いずれかの締結国が、かつて主張したことがある請求権あるいは領土主張を放棄したものと解するものではないが、この条約が有効な限り、新規に同様な主張をなす事はできない。

5、南極地域における核爆発実験・使用および核廃棄物の処分を禁止する。

6、この条約の規定は南緯60度以南の棚氷を含む地域に適用する。(ただし国際海洋法による除外地域を除く)

7、各締結国はいかなる場合、いかなる場所に於いても、他の締結国の活動、基地、施設、船舶などを偵察する監視員を指名する事ができる。

8、交換プログラムにより指名された監視員および科学要員はそれぞれの政府の管理下に入るものとする。

9、全ての締結国の代表者は、適当な間隔をおいて、適切な場所で会合をなし情報の交換を行うと共に南極において共通の利害関係のある事項について協議し、これらの事項に関する報告をそれぞれの政府に対して行うものとする。

10、何人もこの条約の原則または目的に反する活動を行わない様にするために、国際連合憲章に従った適切な努力をなすものとする。

11、この条約に関して紛争が起きた場合、関係締結国は当事者間で協議を行い締結国の責務として紛争の平和的解決をはかるものとする。それが不可能な場合、紛争事項は国際司法裁判所に仲裁を付託するものとする。

12、この条約はいかなる場合でも締結国の一致した合意により修正または改正
をする事ができる。

13、この条約は全ての署名国によって批准されるものとし、国際連合加盟国または本条約国の締結国が意義なく承認した国の本条約への加盟を認めるものとする。

14、この条約は英語、フランス語、ロシア語、スペイン語により作成され、正本はいずれもアメリカ合衆国政府の記録に寄託するものとする。(各署名国政府にはその認証謄本が付与される)

南極条約の全条文は以下のホームページにてご覧いただけます。
南極条約全文

(南極旅行&南極クルーズ4)